ホーム  >  スタッフブログ  >  不動産豆知識  >  ◆伏見区の不動産会社が解説|不動産購入に関する税金について◆

◆伏見区の不動産会社が解説|不動産購入に関する税金について◆
カテゴリ:不動産豆知識  / 投稿日付:2019/11/25 06:00

新しい家やマンション、土地の購入をする際には様々な税金がかかってきます。
しっかりと予算を建てる際にこういった税金のことを考えておかないと、最終的に予算オーバーになってしまう可能性もあります。
しかし、不動産の購入は多くの方にとって慣れないことだと思いますし、様々な不安があるかと思います。
そこで今回は、現在あらたに不動産購入を検討中の方に向けて、不動産を購入する際にかかる税金に関して解説します。

□消費税
普段の買い物のほぼ全てにかかっている消費税は、住宅などの物件を購入する際にも例外なくかかってきます。
また、不動産の購入価格だけでなく、不動産会社に物件を紹介してもらった際には仲介手数料を支払う必要があり、この費用にも消費税は課税されます。
しかし、土地の購入に関しては消費税は課税対象外なので、土地の購入のみの場合は消費税はかかりません。
その他にも消費税に関して注意しておくべきことは、2019年10月1日から消費税が10%に増税されるということです。
今までに2度先送りにされてきましたが、今回政府はリーマンショックレベルの事態が起きない限り増税を実行すると公言しているので、住宅の購入を検討している方は増税前に購入することをおすすめします。

□印紙税
印紙税とは、売買契約書や住宅の建設をする場合、その工事の請負に関する契約書、ローンを組む際の契約書などを交わす際にかかる税金です。
この税金の金額は、その契約書に記載されている契約の金額によって10万円以上50万円以内ならいくらというように変動するので、契約を交わす際にしっかりと確認してください。
また、この金額は交わす契約によっても変わるので、その点も要注意です。
金額が1000万円を超えてくると費用は1万円以上かかると考えておいてください。

□不動産取得税
この税金は、住宅の建設や土地、住宅の購入で不動産を取得した人にかかるものです。
これには、田んぼや畑、宅地、山林といったような土地や自らが暮らす住宅、店舗、工場、倉庫も適用され、支払う義務は個人、法人に関わらずこれらを取得した人全員です。
また、この取得に関しては、有償、無償に関わらず税金は課せられることになり、交換や贈与といった場合にも支払う必要があります。

□まとめ
不動産の購入にはその費用だけでなく、今回紹介した以外にも多くの種類の税金を支払う必要があります。
個人で全てを考えるのは大変ですが、後悔しないためにもしっかり時間をかけて検討してください。

ページの上部へ